<トップページ/規約・付則(1979年12月1日制定)

京都大学環境衛生工学研究会規約


第1条 本会は京都大学環境衛生工学研究会と称し,京都大学工学部衛生工学教室内に本部をおく。
第2条 本会は環境衛生工学的見地から,わが国の環境問題とそれに関連した各種の重要問題を学際的に討議し,これに関する調査研究の推進および学術的向上をはかり,もって環境問題の工学的解決に資することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行うことができる。
   1)総会の開催
   2)環境衛生工学に関する研究会,講演会の開催
   3)環境衛生工学に関する研究論文その他の出版
   4)その他本会の目的達成に必要な事業(親睦会等)

第4条 本会の会員は京都大学工学部衛生工学教室卒業生,現・旧教職員を中心に,本会の趣旨に賛同し,所定の様式により入会を申込んだ者とし,幹事会の議を経て会員とする。
第5条 本会の最高議決機関を会員による総会とする。定例総会を年1回開催し,必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第6条 本会に下記の役員をおく。
会  長  1名
副 会 長  1名
評 議 員  5名
会計監事  2名
幹  事  20名
第7条 本会に名誉会長,名誉顧問および顧問をおくことができる。そのいづれをも会長の相談役とし,評議員会の推薦にもとづき,総会の承認を得て決定する。
第8条 会長および副会長は総会において選出する。
2.会長は本会を代表し,会務を総理する。
   3.会長事故あるときは,副会長がその職務を代行する。

第9条 評議員は総会において選出する。
   2.評議員は評議員会を組織し,本会のあらゆる事業の運営に伴う事業実施の監視等に当たるものとする。
第10条 会計監事は総会において選出する。
   2.会計監事は本会のあらゆる事業の運営に伴う予算執行の監視に当たるものとする。
第11条 幹事は総会の議を経て会長が委嘱する。
   2.幹事は幹事会を組織し,会長を補佐して本会の運営に必要な事業の推進実務および会計業務に当たるものとする。

第12条 役員の任期は定例総会翌日から次回定例総会までとする。
   2.会長は重任しないものとする。ただし,その他の役員については重任を妨げない。
   3.補欠により就任した役員の任期は前任者の残留期間とする。

第13条 本会の経費は下記のものをもって当てる。
1)会費
2)入会金
3)各種事業参加料
4)その他

   2.本会の会計年度は8月1日をもって始まり,翌年7月31日をもって終る。

第14条 本会の事業は本会の趣旨に賛同し,その事業に協力する特定団体または個人の援助をうけて行うことができる。
第15条 本会運営の細則は別に定める。
第16条 本規約の変更については,総会の承認を得なければならない。
 附則1:本規約は昭和54年12月1日をもって発効する。
 附則2:本規約は約5年毎に全面的な見直しを行うものとする。

京都大学環境衛生工学研究会 運営細則


1.会 員
 1)本会の会員になろうとする時は,入会申込書に入会金およびその年度の会費を添えて会長に提出しなければならない。
 2)本会の退会については,その旨会長に届け出て退会することができる。
 3)本会の運営に支障をきたす者およびそのおそれのある者を総会の議決により除名することができる。
2.役 員
 1)評議員は互選により評議員長を選出する。
 2)幹事は互選により幹事長1名および会計2名を選出する。
 3)幹事には本部幹事および地域代表幹事で構成する。
3.会 議
 1)総会は会員で構成し,会長が召集して規約,細則に関するもののほかつぎの事項を議決する。
a.事業計画および経理計画の決定
b.事業報告および経理決算の承認
c.その他本会の運営にかかわる重要事項
 2)評議員は本会運営に伴う事業の執行を監視し,必要に応じて評議員長が評議員会を召集し,総会への提示案件の事前審議に当るとともに,会長より諮問された事項の審議および幹事会に助言すべき事項の審議に当たる。
 3)幹事会はつぎの業務を行い,会長の本会運営に関する補佐を行う。
a.総会で議決した事項の執行方法の検討
b.総会に附議すべき事項の原案作成
  c.緊急を要し,総会の開催を待ちえない事項の執行方法の検討
なお,この場合評議員会の承認を得て事業を実施することができるものとする。

  d.その他総会の議決を要しない会務の執行方法の検討
  e.評議員会の助言に対する対応策の検討
 4)会議の成立条件
  a.総会は本則で特定に定めるほか会員の 1/5 以上の出席で開催できる。
  b.評議員会および幹事会は委員の 1/2 以上の出席で開催できる。

 5)議決条件
本則で特別に定めるほか出席者の過半数の同意をもって決定する。ただし,規約・細則の変更,会員の除名等重要事項については出席者の 2/3 以上の同意をもって決定する。重要事項か否かの判断は会長が行う。
4.経 理
 1)本会の経理予算は総会の議決を経て定め,その決算は事業年度終了後総会の承認を得なければならない。
 2)会計監事は本会運営に伴う予算執行を監視し,事業年度終了後総会に先だち全経理の監査を行うものとする。
 3)入会金は,入会時に支払い,その額を3,000円とする。
 4)会費は当分無料とする。
 5)各種事業参加料(資料代等)は,総会で承認された経理計画にもとづき,その都度幹事会の議を経て,会長がこれを決定する。
 6)その他の収入は特定団体や個人からの援助等をも含め,その受取の可否についてはその都度幹事会の議を経て会長がこれを決定する。
5.委員の委嘱
刊行物の出版等の規約3条にかかわる業務については,幹事会がこれに当たり,会長は必要に応じて会員の中から編集委員等の特別委員を委嘱することができる。
6.細則の変更
本細則の変更は幹事会および評議員会の議を経て,総会の承認を得なければならない。
 附則1:本細則は昭和54年12月1日をもって発効する。
 附則2:本細則は約5年毎に全面的な見直しを行うものとする。


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