トップページ/規約・付則(2017年7月28日改定)

京都大学環境衛生工学研究会規約


1979年12月1日制定  
1983年7月28日改定  
1997年7月24日改定  
2003年7月31日改定  
2004年7月22日改定
2010年7月30日改定
2017年7月28日改定

 (名称)
第1条 本会は京都大学環境衛生工学研究会と称する。

 (本部所在地)
第2条 本会の本部は京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻におく。また,会務の事務処理を行う事務局を京都市上京区下立売通小川東入西大路町 京都大学環境衛生工学研究会におく。

 (支部)
第3条 本会は幹事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。

 (目的)
第4条 本会は環境問題およびこれに関連する各種の問題に関する学際的調査研究を推進し,環境衛生工学の学術水準の向上をはかり,もって環境問題の工学的解決に資することを目的とする。

 (事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行うことができる。
(1)総会の開催
(2)研究討論会,講演会等の開催もしくは後援
(3)研究論文集等の出版
(4)調査事業および研究討論会,講演会等の開催の受託
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
  2.本会の事業年度は4月1日をもって始まり,翌年3月31日をもって終るものとする。
 
  (会員)
第6条 本会の会員は次の通りとし,その詳細は付則に定める。
(1)名誉会員
(2)フェロー
(3)正会員
(4)学生会員
(5)賛助会員
(6)シニア会員

 (入会・退会)
第7条 本会の会員は,京都大学工学部衛生工学科およびその関連学科・専攻の卒業・修了生,ならびにこれらの現・旧教職員を中心に,本会の主旨に賛同し所定の入会手続きをした者であって幹事会が入会を承認した者とする。ただし名誉会員はこの限りではない。
  2.退会を希望する者は,その旨を会長に申し出て退会することができる。
  3.シニア会員への変更を希望するものは,その旨を会長に申し出て変更することができる。

 (会員資格のはく奪)
第8条 会費の滞納等会員義務を果たさない会員については会長は幹事会の議決を経て,その者を退会させることができる。
  2.本会の運営に支障をきたす会員もしくはそのおそれのある会員については会長は総会の議決を経て,その者を退会させることができる。

 (役員)
第9条 本会に次の役員をおく。役員の選出方法および任期は付則に定める。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名以内
(3)評議員   5名以上15名以内
(4)会計監事  2名
(5)幹事    12名以上20名以内

 (名誉会員等)
第10条 本会に名誉会員および顧問をおくことができる。選出方法および任期は付則に定める。

 (役員・名誉会員・顧問の役割)
第11条 会長は本会を代表し,会務を総理する。
  2.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
  3.評議員は評議員会を組織し,会長の諮問に応じ必要と認める事項について助言するほか,名誉会員および顧問の推薦を行う。
  4.幹事は幹事会を組織し,本会の運営に必要な事項を審議し,総会の議決事項以外の事項について決定するとともに,本会の運営に必要な実務を処理する。
  5.会計監事は本会の経理全般を監視し,その結果を毎年度の会計監査報告として総会に報告する。
  6.名誉会員および顧問は, 必要と認める事項について助言を行う。

 (会議)
第12条 本会の会議は総会,評議員会および幹事会とする。
  2.会議の成立条件ならびに議決条件は付則に定める。

 (総会)
第13条 総会は正会員で構成し会長が召集して次の事項を承認もしくは議決する。
(1)役員人事
(2)付則に定める重要事項
(3)事業計画および経理計画
(4)事業報告および経理報告
  2.総会は1会計年度内に少なくとも1回召集しなければならない。
  3.正会員の20分の1以上から議案を添えて総会開催の請求があったときは,会長は3か月以内にこれを召集しなければならない。
 
  (評議員会)
第14条 評議員会は評議員長が召集し,会長から諮問のあった事項ならびに名誉会員および顧問の推薦の件を審議・議決する。
  2.評議員会は必要に応じて,名誉会員,顧問,および評議員を除く他の役員に意見を求めることができる。

 (幹事会)
第15条 幹事会は幹事長が召集し次の事項を審議・議決する。
(1)細則
(2)総会提出案件
(3)総会議決事項のうち規約第13条(3)に係る案件で緊急を要するもの
(4)入会申込者の入会可否
(5)本規約第8条第1項にもとづく会員資格はく奪の可否
(6)本規約第16条(3)(4)(5)および(6)に係る案件
 ただし,本条(3)については次の総会において承認を得るものとする。

  (経費)
第16条 本会の運営に必要な費用には次のものをあてる。
(1)入会金
(2)会費
(3)各種事業参加料
(4)売却金
(5)寄付金
(6)その他
  2.(1)および(2)の金額は付則に定める。
  3.本会の会計年度は4月1日をもって始まり,翌年3月31日をもって終るものとする。

 (付則・細則)
第17条 本規約の執行に必要な詳細事項は,付則ならびに細則として定める。
(規約・付則の発効)
第18条 本規約および付則は昭和58年7月28日をもって発効する。
  2.本規約および付則は約5年毎に見直しを行うものとする。

(設立年月日)
第19条 本会の設立年月日は昭和54年12月1日である。

付  則
(1992年7月23日一部改定)
(1994年7月21日一部改定)
(2003年7月31日一部改定)
(2010年7月30日一部改定)
(2011年7月29日一部改定)
(2017年7月28日一部改定)  
  (会員)
第1条 環境衛生工学に関し,功績顕著な者または本会の目的達成に多くの貢献をした者で,評議員会の推薦を経て総会の議決を得た者を名誉会員とする。
  2.学生およびシニア会員以外の個人会員,フェローおよび名誉会員を正会員とする。
  3.学生である個人会員を学生会員とする。
  4.団体の会員を賛助会員とする。ただし,学生団体は賛助会員になれないものとする。
  5.60歳以上で会員歴10年以上の会員は自己申告によりシニア会員になることができる。
  6.名誉会員を除いた正会員のうち,環境衛生工学に関し功績顕著な者または本会の目的達成に多くの貢献をした者で,評議員会の議決を得た者をフェローとする。
 
  (役員選出方法)
第2条 規約第9条に定める役員は正会員の中から総会で選任する。
 
  (役員の任期)
第3条 規約第9条に定める役員の任期は1年とし,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,後任者が就任するまでは前任者がその任務を行うものとする。
  2.会長の重任は4期までとする。
  3.補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
 
  (名誉会員・顧問の選出法)
第4条 規約第10条の名誉会員および顧問は評議員会が推薦し総会の承認を得る。
 
  (名誉会員・顧問の任期)
第5条 規約第10条の名誉会員および顧問の任期は,本人の辞退または退会までとする。
 
  (会議の長)
第6条 評議員会は互選により評議員長を選出する。
  2.幹事会は互選により幹事長を選出する。
 
  (総会委任状)
第7条 やむを得ず総会に出席できない正会員は,出席できる任意の正会員に権利を委任することができ出席者とみなされる。この場合,総会委任状を会長に提出するものとする。
  2.委任された者が総会に欠席した場合は,その委任は会長になされたものとみなす。
 
  (会議の成立条件)
第8条 規約第12条の会議の成立条件は次の通りとする。
(1)総会出席正会員数が正会員数の5分の1以上であれば総会は成立する。
(2)評議員の現員数の5分の2以上の出席で評議員会は成立する。
(3)幹事会の現員数の5分の2以上の出席で幹事会は成立する。
 
  (会議における議決条件)
第9条 規約第12条の会議における議決は出席者の過半数をもって行う。ただし,付則第10条に定める重要事項の議決は出席者の3分の2をもって行う。
 
  (重要事項)
第10条 規約第13条(2)の重要事項は次の通りとする。
(1)規約または付則の変更
(2)規約第8条第2項にもとづく会員資格のはく奪
(3)会長が指定した事項
 
  (入会金および会費)
第11条 入会金および会費は次の通りとする。
(1)入会金 3,000円,ただし名誉会員は無料
(2)会費
 ア.正 会 員 年額 5,000円
   ただし名誉会員は無料
 イ.学生会員 年額 2,500円
 ウ.賛助会員 年額1口(5名分) 50,000円
 エ.シニア会員 年額 1,000円
シニア会員に対しては,シンポジウムプログラムおよび会員名簿のみ送付する。
 オ.フェロー 年額 10,000円以上


  (会費の納入期限)
第12条 会費の納入期限は,当該年度の4月末日とする。
  (会費の納入口座)
第13条 会費専用郵便振替口座の所在地を京都市上京区下立売通小川東入西大路町におく。

2017年7月28日改定以前の規約は以下のリンク先にあります。